労災による受付
1.労働者災害保険とは
労働者の働いている事業所が労働災害保険(以下労災保険)に加入している所では、労働者の業務上又は通勤上負傷疾病に対して労災保険が適用され、自分で療養費(療養費など)を支払わなくとも治療が受けられます。
- 船員保険の方は業務上又は通勤上の負傷、疾病でも健康保険の適用となります。
- 常勤、臨時、アルバイト、日雇い、パート等の区別、雇用期間に関わらず労災保険が受けられます。
- 取締役等の役員の方は、労災保険は適用されません。 ※但し、一般労働者と同じように労働に従事してその対象として賃金を受けている方は労災保険が適用されます。 ※労働保険事務組合に加入し、事務委託している事業主、個人タクシーの運転士、大工等の一人親方で特別加入して承認を得た方は、労災保険が適用されます。
2.当院にお持ちいただく書類
※用紙をお持ちいただく際、ご印鑑もお持ち下さい。
3.院外処方箋をお持ちの方へ
当院は院外処方箋の為、処方箋をお出しになった調剤薬局へも同様の書類を提出して下さい。 (但し、非指定薬局の場合、様式が異なりますのでご確認願います。)
4.その他
- 業務上、通勤による自動車事故については、労災保険と自動車損害賠償責任保険のどちらを優先するか、決めて下さい。
- 初診で受診した医療機関が非労災指定医療機関の時は、当院に転院後初診扱いとなりますので、様式第5号(又は様式16号の3)を提出して下さい。